「野生生物と社会」学会賞表彰規約

学会表彰規約の改正案 新旧対照表

(目的)

第1条

 我が国の野生生物の適切な保護管理の進展を図ることを目的として、優れた研究業績・活動実績を持ち、本会の発展に大きく貢献している本会会員を表彰する。表彰の種類は、学会賞、若手奨励賞、学会功労賞およびポスター賞とする。

(資格)

第2条

  1. 学会賞

  2.  学会賞は、野生生物の保護管理の進展に資する顕著な業績をあげた本会会員を顕彰することを目的とする。審査対象となる業績とは、本会が学術定期刊行物として発行する「野生生物と社会」(旧刊行物である野生生物保護、Biosphere Conservationを含む)に発表した論文、そのほかの関連学術誌に掲載された論文、書籍、野生生物の保護管理に資する実践的な活動とする。

  3. 若手奨励賞

  4. 若手奨励賞は、野生生物の保護管理の進展に資することが期待される若手の本会会員を顕彰することを目的とし、本会が学術定期刊行物として発行する「野生生物と社会」に2報以上の論文(論文のカテゴリは問わない)を筆頭著者として発表し、該当論文が受理された年度末において概ね40歳未満である会員、もしくは博士の学位取得後8年以内の会員から選考する。なお、審査対象の業績として、そのほかの関連学術誌に掲載された論文、書籍、野生生物の保護管理に資する取り組みも含めることができる。

  5. 学会功労賞

  6.   学会功労賞は、本会の運営及び後進の指導育成について顕著な業績をあげた本会会員を顕彰することを目的とし、原則として受賞年度末において満50歳以上の会員から選考する。

  7. ポスター賞

  8.  ポスター賞は、本会大会における若手会員の優秀なポスター発表を顕彰することを目的とし、本会大会のポスター発表の筆頭演者となった青年部会員から選考する。

(申請手続き)

第3条

  1. 学会賞及び若手奨励賞の授賞にあたっては、審査委員会もしくは会員からの推薦または他薦とし、当該会員が所定の様式により会長に申請する。
  2. 学会功労賞の授賞にあたっては、理事が所定の様式により会長に申請する。
  3. ポスター賞の受賞にあたっては、ポスター賞審査登録を当該会員が大会申込時に会長へ申請する。なお、審査登録の申請は、大会開催実行委員会を通じるものとする。

(審査)

第4条

  1. 前条第1項の申請に基づき、基準に定めた審査委員会の審議を経たのち理事会において学会賞、若手奨励賞について承認を要する。会長は理事の過半数の賛成を得たものを受賞者と決定し、審議結果を受賞者に通知する。
  2. 前条第2項の申請に基づき、理事会において学会功労賞について審議する。会長は理事の過半数の賛成を得たものを受賞者と決定し、審議結果を受賞者に通知する。
  3. 前条第3項の申請に基づき、理事会が任命したポスター賞選考委員会がポスター賞について審査する。審査項目と採点様式については、ポスター賞選考委員会が定めるものとする。

(表彰)

第5条

  1. 学会賞、若手奨励賞及び学会功労賞受賞者の表彰は総会において行い、賞状を贈る。
  2. ポスター賞受賞者の表彰は懇親会において行い、賞状を贈る。

(公表)

第6条

 受賞者の氏名及び受賞内容については当該年度の総会において、会長が報告する。また、学会賞・若手奨励賞の内容については、当該年度の大会期中において受賞者による口頭発表の機会、および会誌(野生生物と社会、もしくはワイルドライフ・フォーラム)における該当業績に関する公表の機会を設ける。

(改廃)

第7条

 この規則の改廃は、理事によって提案され、理事会の議決によって決定する。

付則

本規約は、2005年11月8日の理事会での議決により成立し、2005年11月18日から施行する。
本規約は、2009年11月6日の理事会議決により、2009年11月7日から改定する。
本規約は、2011年5月19日の理事会議決により、同日から改定する。
本規約は、2012年11月16日の理事会決議により、11月17日の会則改正に沿って改定する。
本規約は、2019年5月27日の理事会メール審議により決議し、同日から改定する。
本規約は、2020年5月24日理事会メール審議により決議し、同日から改定する。
本規約は、2023年5月30日の理事会議決により、同日から改定する。