規約

賛助会員規約

賛助会員規約(PDF)

(目的)

第1条

本規約は、「野生生物と社会」学会会則第7条に基づき、賛助会員に関する事項を定める。

(賛助会員の趣旨)

第2条

賛助会員は、「野生生物と社会」学会の活動を賛助することを趣旨とし、第4条 から第6条に示す便宜を受けることができる。

(入会審査)

第3条

賛助会員の入会については、入会申請後に会員の事業・活動内容と学術的知見の整合性について理事会で一定期間審議し、結果を事務局から通知する。通知後の会費納入日から本会の賛助会員になることができる。

(広告に関する便宜)

第4条

賛助会員は以下の広告に関する便宜を受けることができる。

  1. ワイルドライフフォーラムへの広告掲載費割引
  2. 大会要旨集への広告掲載費の免除
  3. 当会HPにおけるリンク可能なバナー広告の設置
  4. 賛助会員HPからの当会HPへのリンクの承認

(大会に関する便宜)

第5条

賛助会員は以下の大会に関する便宜を受けることができる。

  1. 大会期間中の展示ブースの開設費割引
  2. ランチョン・セミナー開催の申請(ただし2口以上の賛助会員のみに限る)
  3. 大会要旨集への広告掲載費割引(第2条2の再掲)
  4. 1口につき1名の大会無料参加

(学会誌の配布に関する便宜)

第6条

賛助会員は学会誌の配布に関する以下の便宜を受けることができる。

  1. 学会誌「野生生物と社会」の冊子体の無償配布

付則

本規約は、2014年10月31日の理事会での議決により成立し、2014年11月1日から施行する。

本規約は2018年12月14日の理事会メール審議により改訂する。

本規約は2023年5月30日の理事会での議決により改定する。

本規約は2025年3月24日の理事会メール審議により改訂する。