メール理事会実施規約

2012年11月17日改訂

(総則)

第1条

本規約は、「野生生物と社会」学会会則第20条に基づき実施される理事会の運営を迅速化するため、メール等を利用して審議する際の実施手順を定めたものである。

(召集)

第2条

会長は、理事が遠隔地に所在しているときなど、会合を召集できない正当な理由がある場合には、理事全員の参加が保証されたメーリングリスト等を利用した理事会(以下、「ML理事会」という。) を開催することができる。

(議事進行と提案)

第3条

ML理事会は原則として事務局長が議事を進行し、必要な議案は会長、副会長を含む担当理事、および事務局長が直接提案することができる。

提案者は、提案理由の説明や規約等の必要性、その概要にかんしての説明を、提案と同時に行わなければならない。

(議論と議決)

第4条

ML理事会においては、議案が提案された後、議論するために十分な時間が保証されなければならない。

議決は、提案した担当理事等による確認の通知に対し、各理事が意思を示すことにより行う。

議案の成立は、議案の成立は、理事の過半数がメールにより賛成の意思を示すことによる。なお、ML理事会に参加しながら意思を示さない理事に関しては、会長に議決を委任するとみなすことができる。

議案が提案された日から7日間を経過した時点で、ML理事会に参加しているどの理事からも修正案、代案または意見の提示がない場合には、原案をもって議案の成立とする。

前4項の規定にかかわらず、理事が海外出張中であるなどの理由でメールを受送信できない場合には、あらかじめML理事会に対して連絡することにより、議決権を会長に委任することができる。

(運営監査)

第5条

監事はML理事会を傍聴し、不適切な運用があった場合には指摘しなければならない。

(記録)

第6条

ML理事会の議事経過、議決事項に関する記録は、事務局が作成し議決後すみやかにML理事会に提示しなければならない。

(情報公開)

第7条

前条に基づく記録を含めML理事会の実施に関する情報は、「「野生生物と社会」学会の運営に関する情報公開方針」に従い、郵送による通知若しくは学会ホームページまたは学会メーリングリストなどの方法により、会員に公開されなければならない。

付則

本規約は、2006年5月16日の理事会での議決により成立し、2006年5月16日から施行する。
本規約は、2012年11月16日の理事会の議決に基づき、2012年11月17日の総会の決定に沿って改正する。