学会案内
「野生生物と社会」学会 会則 (2023 年 12 月 2 日改正)
第1章 名称、目的、事業および事務局
第1条
本会は「野生生物と社会」学会(Association of Wildlife and Human Society)と称する。
第2条
本会は、野生生物と人との多様な関係性を対象とする幅広い学問分野のプラットフォームとなり、野生生物と人との問題解決のために、成果を社会に還元することを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究集会、講演会、その他情報交換会等の開催
- 『野生生物と社会』、『Wildlife Forum』その他学術定期刊行物の発行
- 内外の関係諸学会、諸機関との連携
- その他本会の目的達成のために必要な事業
第4条
本会の事務を処理するため、事務局を置く。第2章 会員
第5条
会会員は、正会員、青年会員、フォーラム誌会員、団体会員および賛助会員とし、別に名誉会員を置くことができる。
- 正会員は、本会に入会を希望し、正会員会費を納めた個人。
- 青年会員は、会計年度初日において満35歳以下であって本会に入会を希望し、青年会費を納めた個人。ただし、該当者が希望して正会員になることを妨げない。
- フォーラム誌会員は、本会に入会を希望し、フォーラム誌会員費を収めた個人、法人、機関および任意団体。
- 団体会員は、本会に入会を希望し、団体会費を納めた法人、機関および任意団体。
- 賛助会員は、本会の目的に賛同し、賛助会費を納めた法人、機関および任意団体。
- 名誉会員は、本会の発展に大きな貢献があった会員のうちから、理事会の推薦により、総会において決定する。名誉会員は、終身とし、会費を免除する。
第6条
本会に入会を希望するものは、所定の入会申込書に所要事項を記入し、会費を添えて本会事務局に申し込む。
第7条
本会会員は、次の権利を有する。
- 本会発行の学術定期刊行物の受領
- 本会発行の刊行物への投稿。ただし、フォーラム誌会員(法人、機関および任意団体においては所属メンバー)が筆頭著者として研究発表できるのは、「Wildlife Forum」のみとする。団体会員の所属メンバーで筆頭著者として研究発表を行うことができるのは、各年度3名までとする。賛助会員については、筆頭著者として研究発表を行うことはできない。
- 本会主催の集会への出席と研究発表。ただし、団体会員の所属メンバーで筆頭演者として研究発表を行うことができるのは、各年度3名までとする。フォーラム誌会員と賛助会員については、筆頭演者として研究発表を行うことはできない。
- 総会への出席および本会の運営への参加。ただし議決権については、正会員および青年会員に限られる。
- 本会役員の選挙権と被選挙権。ただし、選挙権は正会員および青年会員に、また被選挙権は正会員に限られる。
- その他賛助会員の権利については、別途理事会が賛助会員特典規約に定めるものとする。
第8条
本会会員は、規約で定める会費を納入しなければならない。
第9条
本会は、本会の目的から逸脱し、会の名誉を著しく損なった者を除名することがで きる。
第3章 役員
第10条
本会の役員として次の役職を置く。
会長1名、副会長1名、事務局長1名、理事10~15名、幹事若干名、監事2名、顧問若干名。
第11条
理事は、選挙により選出する。選挙に関する規定は別に定める。
第12条
会長および副会長は、理事の互選による。
第13条
監事は、理事会において正会員より選出し、会長が委嘱する。
第14条
事務局長は、理事会において正会員より選出し、会長が委嘱する。
第15条
顧問は、理事会において選出し、会長が委嘱する。
第16条
幹事は、事務局長が正会員より指名し、理事会における承認を経て、会長が委嘱する。
第17条
会長、副会長は理事を兼ねるものとし、第10条に定めた理事の定数に含まれる。
第18条
会長は、分野別構成を考慮して理事を追加することができる。
第19条
役員の任期は3年とし、再任を妨げないが、理事の任に連続して就けるのは2期までとする。顧問及び前条に基づき会長が追加した理事の任期は会長が離任する日までとする。役員に欠員が生じたときには、理事会においてこれを審議・補充する。ただし、中途補充された役員は前任者の残任期間を務める。
第20条
各役職の任務は、以下の通りとする。
- 会長 本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時は会長代行となる。
- 事務局長 事務局を代表し、会長を補佐して本会の事務を運営する。
- 理事 本会の運営に必要な事項を審議するほか、会長の命により会務の一部を担当する。
- 顧問 本会の運営について助言をおこなう。
- 幹事 理事を補佐して執行部を強化する。
- 監事 本会の財産および業務執行の状況を監査し、総会に報告する。
第4章 機関
第21条
総会は、会員によって構成される本会の最高議決機関であり、会務、会計その他総会および理事会が必要と認めた事項を審議する。原則として毎年1回会長が召集する。総会は、出席者の過半数によって議決する。
第22条
理事会は、必要に応じて会長が召集し、本会の運営に必要な事項を審議する。理事会の議長は会長とする。事務局長、顧問、幹事、監事並びに会則に基づき設置された各委員会および部会の長は理事会に出席して意見を述べることができるが、議決権を有さない。議決権を有する出席者の過半数によって議決する。
第23条
本会の事業を効率的に推進するため、会長は、理事会の議を経て各種部会を設置し、その運営を支援することができる。部会の設置については別に定める。
第24条
本会の特定の業務を運営するため、会長は、理事会の議を経て各種委員会を設置することができる。委員会の設置については別に定める。
第5章 会計
第25条
本会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
第26条
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第27条
各年度の決算は、理事会と監事の審査を受け、総会で承認する。
第28条
会費は年会費とし、いったん納入された会費の払い戻しは行わない。
第29条
会費は規約で定める。
付則 役員選挙
第1条
事務局長が選挙管理委員長になり、若干名の委員を指名して選挙管理委員会を構成する。
第2条
- 理事の選出は、選挙公示日までに当該年度の会費を納めた正会員および青年会員による郵送投票で実施する。投票は、10名以内の無記名連記とする。
- 選挙管理委員会は、選挙公示日までに当該年度の会費を納めた正会員(本則第 19 条の規定により理事を再任できない者を除く。)の氏名を掲載した被選挙人名簿を作成し、投票用紙とともに送付する。
第3条
理事は、高得票者から10名を順次当選とする。得票数が同数の場合は低年齢者を当選とする。
第4条
次点5名を補欠当選とし、理事に欠員が生じた場合には、優先して理事となる。
機関
第1条
本会に次の部会をおく。
- 青年部会
- 行政研究部会
第2条
本会に次の委員会をおく(選挙管理委員会については別に定める)。
- 論文誌編集委員会
- フォーラム誌編集委員会
会則の変更
第1条
会則の変更は、理事会によって提案され、会則第21条の規定にかかわらず総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって決定する。
施行期日
この会則は 1994 年 9 月 17 日より施行する。
この会則は 2004 年 11 月 28 日より改訂する。
この会則は 2005 年 11 月 19 日より改訂する。
この会則は 2006 年 11 月 25 日より改訂する。
この会則は 2007 年 11 月 17 日より改訂する。
この会則は 2008 年 11 月 8 日より改訂する。
この会則は 2010 年 9 月 18 日より改訂する。
この会則は 2012 年 11 月 17 日より改訂する。
この会則は 2014 年 11 月 1 日より改訂する。
この会則は 2018 年 11 月 24 日より改訂する。
この会則は2023年12月2日より改訂する。