名義使用方針
「野生生物と社会」学会(以下、「本会」とする)は、本会の名義を使用した対外的な活動を積極的に行うため、名義使用に関する方針を以下の通り定める。
なお、この方針は、本会に置かれた部会または委員会がそれらの名義を独自に使用する場合については適用しない。
1.申請に基づく行事等の後援
講演会、講習会、展示会その他の行事であって、本会の目的に照らしてそれを開催しようとする趣旨に賛同し、積極的に後援すべきものに対しては、主催者の求めに応じて「後援」する。
その際には、主催者からの申請書に基づき、原則として学会の名義使用にかんする審査担当理事(以下「担当理事」とする)または事務局長の発議により、理事会における議決を経て、会長が承認する。
基本的な承認基準および申請手続は、本会の基準として定める。
2.申請に基づく出版物、映画等の監修等
出版物、映画等であって、本会の目的に照らしてその趣旨に賛同し、積極的に監修、推薦すべきものに対しては、制作者の求めに応じて「監修」または「推薦」し、制作に関する助言や推薦文の寄稿等を行う。
その際には、制作者からの申請書に基づき、原則として担当理事または事務局長の発議により、理事会における議決を経て、会長が承認する。
3.意見書、要望書等の発出
本会の目的を達成するため、(1)行政機関等に対し意見や要望を表明する必要がある場合、(2)一般市民等に対して普及啓発または注意喚起等を行おうとする場合には、本会の名義を使用して文書を発出する。
原則として担当理事または事務局長の起草および発議により、理事会によって提案され、総会で議決する。ただし、その内容が、総会の招集を待たず緊急に発出しなければならないものであると認められる場合には、理事会において、議決権を有する出席者(『野生生物と社会」学会メール理事会実施規約』に基づく議決の場合は意思を示した参加者)の3分の2以上の賛成により決定する。
本会以外の組織が起草した文書に連名を求められた場合にも、同様の手続きを経るものとする。
なお上記の文書の発出については、その採否にかかわらず、決定後可能な限り速やかに会員に対して、審議経過、採否の理由、提出状況等を報告する。
4.本会主体の行事等の開催等
本会が主体となった行事等の開催または出版物等の制作等(本会以外の組織と共同で行う場合を含む。)については、「主催」、「共催」、「編集」その他実態に応じた表現を使用し、原則として年度ごとの予算計上に基づき実施する。ただし、本会の必要経費が5万円以下の場合には、3.における緊急な場合の決定手続きに準じて執行することができる。
なお、1.から3.を適用する場合については、原則として経費の補助や負担はしない。ただし、本会がその適正な執行を確認するための経費についてはこの限りではない。
5.その他
この方針は、2007年2月13日の理事会での議決により成立し、2007年3月5日から施行する。
この方針は、2020年5月24日の理事会の議決により改訂する。