学会誌編集委員会規約


2023年5月30日改訂

  学会誌編集委員会規約の新旧対照表

(業務)

第1条

 「野生生物と社会」学会誌編集委員会(以下「編集委員会」という.)は,会則第3条第2項の事業のうち,「野生生物と社会」の編集に関する業務(学会事務局が行う業務を除く.)を行う.

(構成)

第2条

 編集委員会は委員長1名、副委員長2名を含む委員25名以内と編集幹事で構成し, 会議は委員長がこれを召集して議長となる.

(委員長)

第3条

 委員長は,理事会において正会員より選出し,会長が委嘱する.委員長は,編集委員会を代表し,会務を統括する.

(副委員長)

第4条

  副委員長は,委員長が正会員より指名し,理事会における承認を経て会長が委嘱する.副委員長は,編集委員会の業務全般に関し,委員長を補佐する.

(委員)

第5条

  委員は,委員長が正会員および青年会員より指名し,理事会における承認を経て会長が委嘱する.委員は,投稿論文の査読にかかわる担当の任を負う.また、委員とは別に、編集を補助する編集幹事とコピーエディターを若干名任命することができる.

(任期)

第6条

 委員長,副委員長および委員の任期は,委嘱した会長の任期が終了する日までとし,再任を妨げない.ただし,当該会長が任期途中で退任した場合には,委嘱の日から3年以内に限り,各職の後任者が委嘱される日の前日まで任期を延長するものとする.

(報告)

第7条

 委員長は,業務および会議の概要に関する年次報告を作成し,理事会に報告しなければならない.

付則

 本規約は,2010年11月24日の理事会での議決により成立し,2010年11月24日から施行する.
 「野生生物と社会」学会和文誌編集委員会規約(2006年11月24日制定)は,廃止する.
 本規約は,学会誌の名称を「野生生物保護」から「野生生物と社会」に改称したために改訂したものである(2012年5月13日の理事会で承認,2012年11月17日総会で学会名変更承認).

 本規約は,2015年1月13日の理事会での議決により改訂する.

 本規約は,2017年5月14日の理事会での議決により改訂する.

 本規約は,2019年6月27日の理事会メール審議での議決により改訂する.

 本規約は,2020年5月24日の理事会審議での議決により改訂する.

 本規約は,2022年5月22日の理事会審議での議決により改訂する.

 本規約は,2023年5月30日の理事会審議での議決により改訂する.