学会賞表彰規約 改正 新旧対照表 2024.12.13
旧 | 新 |
学会賞表彰規約 (資格)第2条2.若手奨励賞若手奨励賞は、野生生物の保護管理の進展に資することが期待される若手の本会会員を顕彰することを目的とし、本会が学術定期刊行物として発行する「野生生物と社会」に2報以上の論文(論文のカテゴリは問わない)を筆頭著者として発表し、該当論文が受理された年度末において概ね40歳未満である会員、もしくは博士の学位取得後8年以内の会員から選考する。なお、審査対象の業績として、そのほかの関連学術誌に掲載された論文、書籍、野生生物の保護管理に資する取り組みも重視する。 |
学会賞表彰規約 (資格)第2条2.若手奨励賞若手奨励賞は、野生生物の保護管理の進展に資することが期待される若手の本会会員を顕彰することを目的とし、本会が学術定期刊行物として発行する「野生生物と社会」に1報以上の論文(論文のカテゴリは問わない)を筆頭著者として発表し、該当論文が受理された年度末において概ね40歳未満である会員、もしくは博士の学位取得後8年以内の会員から選考する。なお、審査対象の業績として、そのほかの関連学術誌に掲載された論文、書籍、野生生物の保護管理に資する取り組みも重視する。 |
(公表)第6条受賞者の氏名及び受賞内容については当該年度の総会において、会長が報告する。 |
(公表)第6条受賞者の氏名及び受賞内容については理事会で承認され次第公表し、当該年度の総会において、会長が報告する。 |
付則・・・ 本規約は、2024年9月26日の理事会メール審議により議決し、同日から改定する。 |
付則・・・ 本規約は、2024年12月13日の理事会審議により議決し、同日から改定する。 |