会費規約改正 新旧対照表
現行 | 改正 |
(納入方法)第2条会費は前納制とし、前会計年度末日までに以下のいずれかの方法にて納入する。
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(納入方法)第2条会費は前納制とし、前会計年度末日までに以下のいずれかの方法にて納入する。
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(会員の権利)第3条会費の前納が無い場合には、会則第7条1、4、5に定める会員の権利を停止するが、会計年度内に会費を納めたときは停止された権利を回復する。 |
(会員の権利)第3条会費の前納が無い場合には、会則第7条1、4、5、6に定める会員の権利を停止するが、会計年度内に会費を納めたときは停止された権利を回復する。 |
付則本規約は、2006年11月24日の理事会での議決により成立し、2006年11月25日から施行する。 |
付則本規約は、2006年11月24日の理事会での議決により成立し、2006年11月25日から施行する。 本規約は、2014年10月31日の理事会での議決により改訂する。 |