青年部会規約 改正 新旧対照表
現行 | 改正 |
(事業)第3条本部会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 (2) ホームページ及びメーリングリストの運営 |
(事業)第3条本部会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 (2) ホームページの運営 |
(役員)第5条1. 本部会の運営のために、次の役員を置く。 (2) 副部会長 1名 |
(役員)第5条1. 本部会の運営のために、次の役員を置く。 (2) 副部会長 2名 |
付則本規約は、2006年11月24日の理事会での議決により成立し、2006年11月25日から施行する。 本規約は、2009年12月2日の理事会メール審議により改定する。 本規約は、2012年11月16日の理事会の議決に基づき、2012年11月17日の総会の決定に沿って改正する。 |
付則本規約は、2006年11月24日の理事会での議決により成立し、2006年11月25日から施行する。 本規約は、2009年12月2日の理事会メール審議により改定する。 本規約は、2012年11月16日の理事会の議決に基づき、2012年11月17日の総会の決定に沿って改正する。 本規約は、2017年6月6日の理事会メール審議により改定する。 |