賛助会員規約 改正 新旧対照表 2023
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賛助会員特典規約 (総則)第1条本規約は、「野生生物と社会」学会会則第7条に基づき、賛助会員に与えられるその他の権利に関する事項を定めたものである。 |
賛助会員特典規約 (目的)第1条本規約は、「野生生物と社会」学会会則第7条に基づき、賛助会員に関する事項を定めた。 |
(広告に関する便宜)第2条賛助会員は以下の広告に関する便宜を受けることができる。 1.ワイルドライフフォーラムへの広告掲載費割引 |
(賛助会員の趣旨)第2条賛助会員は、「野生生物と社会」学会の活動を賛助することを趣旨とし、第4条から第6条に示す便宜を受けることができる。 |
(大会に関する便宜)第3条賛助会員は以下の大会に関する便宜を受けることができる。 1.大会期間中の展示ブースの開設費割引 |
(入会審査)第3条賛助会員の入会については、入会申請後に会員の事業・活動内容と学術的知見の整合性について理事会で一定期間審議し、結果を事務局から通知する。通知後の会費納入日から本会の賛助会員になることができる。 |
(学会誌の配布に関する便宜)第4条賛助会員は学会誌の配布に関する以下の便宜を受けることができる。 1.学会誌「野生生物と社会」の冊子体の無償配布(個人会員は有償配布) |
(広告に関する便宜)第4条賛助会員は以下の広告に関する便宜を受けることができる。 1.ワイルドライフフォーラムへの広告掲載費割引 |
(大会に関する便宜)第5条賛助会員は以下の大会に関する便宜を受けることができる。 1.大会期間中の展示ブースの開設費割引 |
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(学会誌の配布に関する便宜)第6条賛助会員は学会誌の配布に関する以下の便宜を受けることができる。 1.学会誌「野生生物と社会」の冊子体の無償配布(個人会員は有償配布) | |
付則本規約は、2014年10月31日の理事会での議決により成立し、2014年11月1日から施行する。 |