会費規約改正 新旧対照表

現行改正

第7条

本会会員は、次の権利を有する。

  1. 本会発行の学術定期刊行物の受領
  2. 本会発行の刊行物への投稿
  3. 本会主催の集会への出席と研究発表
  4. 総会への出席および本会の運営への参加
  5. 本会役員の選挙権と被選挙権。ただし、選挙権は正会員および青年会員に、また被選挙権は正会員に限られる。

第7条

本会会員は、次の権利を有する。

  1. 本会発行の学術定期刊行物の受領
  2. 本会発行の刊行物への投稿。ただし、団体会員の所属メンバーで筆頭著者として研究発表を行うことができるのは、各年度3名までとする。賛助会員については、筆頭著者として研究発表を行うことはできない。
  3. 本会主催の集会への出席と研究発表。ただし、団体会員の所属メンバーで筆頭演者として研究発表を行うことができるのは、各年度3名までとする。賛助会員については、筆頭演者として研究発表を行うことはできない。
  4. 総会への出席および本会の運営への参加。ただし議決権については、正会員および青年会員に限られる。
  5. 本会役員の選挙権と被選挙権。ただし、選挙権は正会員および青年会員に、また被選挙権は正会員に限られる。
  6. その他賛助会員の権利については、別途理事会が賛助会員特典規約に定めるものとする。