学会賞表彰規約 改正 新旧対照表 2023

学会賞表彰規約

(資格)

第2条

・・・

2.若手奨励賞
 若手奨励賞は、野生生物の保護管理の進展に資することが期待される若手の本会会員を顕彰することを目的とし、本会が学術定期刊行物として発行する「野生生物と社会」(旧刊行物である野生生物保護、Biosphere Conservationを含む)に2報以上の論文(論文のカテゴリは問わない)を筆頭著者として発表し、該当論文が受理された年度末において満35歳以下である会員、もしくは博士の学位取得後5年以内の会員から選考する。なお、審査対象の業績として、そのほかの関連学術誌に掲載された論文、書籍、野生生物の保護管理に資する取り組みも含めることができる。

学会賞表彰規約

(資格)

第2条

・・・

2.若手奨励賞

 若手奨励賞は、野生生物の保護管理の進展に資することが期待される若手の本会会員を顕彰することを目的とし、本会が学術定期刊行物として発行する「野生生物と社会」に2報以上の論文(論文のカテゴリは問わない)を筆頭著者として発表し、該当論文が受理された年度末において概ね40歳未満である会員、もしくは博士の学位取得後8年以内の会員から選考する。なお、審査対象の業績として、そのほかの関連学術誌に掲載された論文、書籍、野生生物の保護管理に資する取り組みも含めることができる。

(申請手続き)

第3条

  1. 学会賞及び若手奨励賞の授賞にあたっては、会員からの自薦または他薦とし、当該会員が所定の様式により会長に申請する
(申請手続き)

第3条

  1. 学会賞及び若手奨励賞の授賞にあたっては、審査委員会および会員からの推薦または自薦とし、当該会員が所定の様式により会長に申請する。
(審査)

第4条

  1. 前条第1および2項の申請に基づき、理事会において学会賞、若手奨励賞及び学会功労賞について審議する。会長は議決権を有する出席者の過半数の賛成を得たものを受賞者と決定し、審議結果を受賞者に通知する。
(審査)

第4条

  1. 前条第1項の申請に基づき、基準に定めた審査委員会の審議を経たのち理事会において学会賞、若手奨励賞について承認を要する。会長は理事の過半数の賛成を得たものを受賞者と決定し、審議結果を受賞者に通知する。

付則

・・・

 本規約は、2020年5月24日理事会メール審議により決議し、同日から改定する。

付則

・・・

本規約は、2020年5月24日理事会メール審議により決議し、同日から改定する。

本規約は,2023年5月30日の理事会審議での議決により改訂する。