行政研究部会 運営規定

(役員の職務)

第1条

野生生物保護学会行政研究部会(以下「部会」という。)における役員の職務は以下のとおりとする。

  1. 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
  2. 副部会長は部会長を補佐する。部会長がやむをえない事情により職務を遂行できない場合、副部会長がその職務を代行する。
  3. 幹事は幹事会を構成し、本規約及び総会の議決に基づき、部会の業務を執行する。
  4. 事務局長は事務局を代表し、部会長を補佐して会務を運営する。

(役員の選任等)

第2条

役員の選任は以下のとおりとする。

  1. 幹事は、部会総会において部会員の互選により選出することとし、選挙に関する規定は別に定める。
  2. 部会長および副部会長は幹事会において互選により選出する。
  3. 部会長は、幹事会の承認を得た上で、分野別構成を考慮して幹事を追加することができる。
  4. 事務局長は幹事会において部会員より選出し、部会長が委嘱する。 ただし、事務局長は幹事を兼任することができる。
  5. 死亡その他の事由により役員が欠員となった場合、本条に従い新たな役員の選任を行う。

(役員の任期)

第3条

役員の任期は以下のとおりとする。

  1. すべての役員の任期は、幹事の選出を行った部会総会から3年とし、再任を妨げない。ただし、部会長の再選は二期までとする。
  2. 前条第5号の規定により新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、前号の規定は適用されない。
  3. 役員は、辞任又は任期終了の後においても、後任者の就任まで職務を継続しなければならない。
  4. 前条第3号の規定により追加された幹事の任期は、第1号の規定にかかわらず、これを推薦した部会長と共に終任するものとする。

(部会総会)

第4条

  1. 部会総会は、部会員をもって構成され、原則として学会の大会の会期中に開催する。
  2. 部会総会の召集に当たっては、部会長は原則として1ヶ月前までに部会員に開催を通知しなければならない。
  3. 部会総会においては部会長が議長となる。
  4. 部会総会における決議は以下の各号のとおりに行う。
    1. 部会総会の議決は、本規定に別段の定めがある場合を除き、出席した部会員の過半数をもって決する。
    2. 可否同数のときは、部会長がこれを決する。
    3. 部会総会に出席しない部会員は、書面等により他の部会員にその議決権の行使を委任することができる。
    4. 前号の意思表示がなく総会に欠席した部会員は、部会長に議決を委任したものとみなす。

(幹事会)

第5条

  1. 幹事会は、部会の活動に関し、次の事項を議決する。
    1. 部会総会に付議すべき事項
    2. 部会総会の議決した事項の執行に関する事項
    3. その他部会総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  2. 幹事会は原則として学会の大会の会期中に開催する。
  3. 幹事会における決議は、前条第4項の規定を準用する。この場合において、「総会」及び「部会員」とあるのは、それぞれ「幹事会」及び「幹事」と読み替えるものとする。
  4. 幹事会は、「野生生物保護学会メール理事会実施規約」第1条から第4条までに準じ、電子メール等を利用して審議を行うことができる。この場合において、「ML理事会」「理事」「会長」「副会長」「学会」及び「会員」とあるのは、それぞれ「ML幹事会」「幹事」「部会長」「副部会長」「部会」及び「部会員」と読み替えるものとする。
  5. 本部会の活動を円滑にするため、部会長は幹事会の承認を経て、幹事会に特定の会務に関する担当(以下、「担当幹事」とする)を置くことができるものとする。ただし、担当幹事は、担当会務の進行状況について、幹事会への報告義務を負うものとする。
  6. 幹事会の解散は幹事会及び部会総会の3分の2以上の賛成をもって決定する。

(会計)

第6条

  1. 会計の責任者は事務局長とする。
  2. 事務局長は、財産の出納を管理すると共に、毎年度4月に前年度の決算報告及び事業報告並びに新年度の予算案及び事業計画案を作成し、幹事会の承認を得た上で部会長に提出する。
  3. 会計に関する証拠書類の保存期間は、当該文書を作成し、又は取得した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間とする。

(個人情報)

第7条

部会員の個人情報の取扱いについては、学会の定めた「野生生物保護学会個人情報保護方針」に従うものとする。

(規定の改廃)

第8条

本規定を改廃するには、部会総会において出席した部会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。また、改正する場合の内容は、学会会則との整合性を図るため、学会理事会の承認を求めるものとする。

附則

【役員選挙】

第1条

事務局長が選挙管理委員長となり、若干名の委員を指名して選挙管理委員会を構成する。

第2条

幹事の選出は、立候補者を公募し、その中から役員改選の当年度の部会総会において部会員による無記名連記の投票で実施する。ただし、立候補者が15名に満たない場合、投票を行わず立候補者の承認のみを行うものとする。

第3条

選挙管理委員会は選挙期日の30日前までに部会員に公示し、次期役員の立候補者を公募する。

第4条

選挙管理委員会は選挙期日の15日前までに次期役員の立候補者を部会員に対して公示する。

第5条

投票は高得票者から15名を順次当選とする。ただし、得票数が同数の場合には、低年齢の者を優先して幹事とする。

平成20年11月8日施行
平成22年5月24日改正

行政研究部会