学会案内
会則及び規約
「野生生物と社会」学会会則(2023年12月2日改正) | ||
規約 | 方針 | 基準 |
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表彰規約
・【推薦書
/申請書】 (2023年5月30日改訂) | ||
メール理事会実施規約 (2012年11月17日改訂) | ||
メーリングリスト利用規約 (2012年11月17日改訂) | ||
学会誌編集委員会規約 (2023年5月30日改訂) | ||
フォーラム誌編集委員会規約 (2019年11月22日改訂) | フォーラム誌編集基準 (2006年11月24日施行) |
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会費規約 (2024年5月30日改訂) |
会計監査実施基準 (2006年5月16日施行) |
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青年部会規約 (2020年11月11日改訂) |
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行政研究部会規約 (2012年11月17日改訂) | ||
事務局所在地等規約 (2023年5月30日改訂) | ||
賛助会員特典規約 (2023年5月30日改訂) | ||
著作権規約 (2018年12月14日改訂) | ||
規約体系化方針 (2020年5月24日改訂) | ||
情報公開方針 (2020年5月24日改訂) | ||
個人情報保護方針 (2020年6月30日施行) | ||
大会開催方針 (2020年5月24日改訂) | ||
名義使用方針 (2020年5月24日改訂) |
2006年9月1日 会員通知2006-01
野生生物保護学会の規約等を体系化して整理しました
2005年7月2日付け「野生生物保護学会の今後の運営方針と展望について」に従い、この学会の活性化とサービス向上、また学会の社会的なミッションの明確化を図るため、会員に対して、学会の執行や財務などの運営内容を明らかにし、情報を共有することに努めています。
そのための基礎として、今回、会則の下に制定される規約等(以下「規約等」という。)については、以下のように位置づけ、体系化しました。
会則
学会の最高規則として全ての規約等の基本とします。
規約および方針
- 「規約」は、会則の規定に基づき主に学会の手続等について定めます。
- 「方針」は、会則の範囲内で定める学会の行動・対応指針とします。
- 「規約」および「方針」の制定改廃は理事会の議論を経て、多数決によって行います。
- 「規約」および「方針」の条文は、郵送による通知もしくは学会ホームページまたは学会メーリングリストなどの方法により、会員に公開します。
基準
- 「基準」は、「規約」または「方針」に関して、おもに学会執行部としての判断基準とするため、さらに詳細な内容を規定したものとします。
- 「基準」の制定改廃は、原則として担当理事が行い、理事会の承認を受けることで効力を発揮するものとします。
- 「基準」の条文は、会員から請求があったときには、前項と同様の方法により、会員に公開します。
(参考)簡略対応表
規約・方針 | 基準 | |
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下位規則 | 基準 | なし |
決定 | 理事会の議論を経て、多数決によって制定改廃を行う | 原則として担当理事が制定改廃し、理事会の承認を受けることで効力を発揮する |
条文の公開 | 会員に公開する | 会員から請求があった時は公開する |