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著作権規約(2018年12月14日改正)
(目的)
第1条
本規定は、本学会の発行物やウェブページ等に掲載される著作物に関する会員及び投稿者(以下、あわせて「会員等」という。)の著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。
(定義)
第2条
本規定において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める意義を有する。
1.本著作物
著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって、以下のいずれかに該当するものをいう。
- 本学会誌(野生生物と社会、ワイルドライフフォーラム、(旧)野生生物保護、(旧)Biosphere Conservation、)に掲載される論文、解説記事等。
- 本学会または本学会会則第23条および第24条に基づき設置された各種部会および委員会が主催する大会要旨集、ならびにシンポジウムやセミナー等の要旨集等
- 本学会ウェブサイトに掲載された文章、会則等
- その他前記(1)から(3)に類するものであって本学会が指定するもの
2.本著作者
会員等であって、著作権法第2条第1項第2 号に規定するものをいう。
3.本著作財産権
本著作物の著作財産権をいい、著作権法第21条(複製権)、第22条(上演権及び演奏権)、第22条の2(上映権)、第23条(公衆送信権等)、第24条(口述権)、第25条(展示権)、第26条(頒布権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。
4.本著作者人格権
本著作物に関する著作者人格権をいい、著作権法第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。
(著作権の帰属)
第3条
本著作財産権は、すべて本学会に帰属する。
- 本著作財産権は、本著作者が本学会に対して投稿した本著作物が掲載された時点をもって本学会に譲渡されたものとする。
- 特別な理由により前二項に定める取り扱いが不可能である場合、本著作者は投稿を行う際にその旨を本学会に対して書面で申し出るものとし、かかる場合の取り扱いについては、本学会及び本著作者の協議によって定める。
- 前項に定める場合であっても、本著作者は、法令及び前項に定める特別な理由の許容する範囲において、本学会に対し、本著作財産権について国内外において無償で独占的に利用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案及び二次的著作物の利用を含む。)権利を許諾(有償無償を問わず、本学会がサブライセンスを行う権利を含む。)するものとする。
- 本学会が他の学協会と共催する大会、ならびにシンポジウムやセミナー等の要旨集・資料集等の本著作財産権については、共催した学協会と協議の上で決定する。
- 本条の規定に関わらず、「野生生物と社会」誌のデータペーパーについては、「タイトル、著者、英文要旨、キーワード」に関する学会誌掲載部分の本著作財産権は本条前項の対象とするが、「記録や調査等データの電子ファイル」ならび「記録や調査等データを説明するメタデータ」については本著作財産権は本著作者に帰属する。
(著作者人格権の不行使)
第4条
本著作者は、本学会及び本学会が本著作物の利用を許諾した第三者に対し、本著作者人格権を行使しない。
- 前項の規定は、本学会及び本学会が本著作物の使用を許諾した第三者が、本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。
- 本学会は、本学会が二次的著作物を創作する場合及び第三者に本著作物の利用を許諾する場合には、本著作者にその旨を通知する。
(著作者による著作物の使用)
第5条
本著作者は、当該本著作者が創作した本著作物を利用する場合(第三者に利用を許諾する場合を含む。)、その利用目的等の本学会が別途定める事項を記載した様式により本学会に申請し、その許諾を得るものとする。
- 本学会は、当該本著作物の利用が、学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り、前項に定める本著作者からの申請を許諾する。
- 第1項の規定にかかわらず、本著作者は、次の各号に定める場合には、本学会の許諾を得ることなく本著作物を利用できるものとする。
- 本著作者個人又は本著作者が所属する法人若しくは団体のウェブサイトにおいて、自ら創作した本著作物を掲載する場合(機関リポジトリへの保存及び公開を含む。)
- 著作権法第30条から第50条(著作権の制限)において許容された利用
(著作者による保証等)
第6条
本著作者は、本著作物が、①第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと、②本著作物が二重投稿ではない(もしくは過去に一切公表されたことがない)こと、及び③本著作物が共同著作物である場合には、本学会への投稿を行うにあたり、当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していることを保証する。なお、本著作者は、本著作物において第三者の著作物を引用する場合には、出典を明記する。
(二重譲渡の禁止)
第7条
本著作者は、本学会以外の第三者に対し、本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む。)をしてはならない。
(紛争解決に関する協力)
第8条
本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等、本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合、本著作者及び本学会は相互に協力してこれに対処する。
(協議)
第9条
本規定に定めなき事項及び本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合、本著作者及び本学会は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決するものとする。
付則
本規約は2017年6月26日のメール理事会の審議により成立し、同日より施行する。
本規約の施行に伴い、リポジトリ方針(2015年11月21日施行)を廃止する。
本規約は2018年12月14日より改訂する。