青年部会規約

(総則)

第1条

本規約は、「野生生物と社会」学会会則第23条に基づき設置された青年部会に関する基本的事項を定めたものである。

(名称)

第2条

「野生生物と社会」学会(以下「学会」という。)に設置された青年部会の名称を「グリーンフォーラム」とする。英語表記は Green Forumとする。

(目的)

第3条

本部会は、学会員である若手研究者、実務者、行政職員を対象とし、学会の目的及びその達成のための事業に関し、相互の交流を促進し、学際的な知識や技術を習得・提供・共有することを目的とする。

(事業)

第4条

本部会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 知識及び技術の習得の場、発表の場としての技術講習会、研究会、研修会、シンポジウムの開催
  2. ホームページの運営
  3. 若手研究者の相互交流及び協働プログラムの促進
  4. 学会外の組織との連携・協力
  5. 新たな人材の確保・育成のための広報・勧誘活動
  6. 前各号に掲げるもののほか、前条の目的のため必要な事項

(部会員)

第5条

部会員は、学会の正会員又は青年会員であって、会計年度初日において満35歳以下の者とし、入会手続きは行わない。

(役員)

第6条

1. 本部会の運営のために、次の役員を置く。
部会長1名
副部会長1名または2名
幹事15名以内
事務局長1名
2.部会長及び副部会長並びに事務局長は幹事を兼ねるものとし、前項に定めた幹事の定数に含まれる。
3.役員の選任方法及び任期については、本部会の総会(以下「部会総会」という。)の議決により定める。

(アドバイザー)

第7条

  1. 本部会にアドバイザーとして35歳以上の正会員を置くことができる。アドバイザーを置く際には、部会総会にてアドバイザーについて審議し、議決される必要がある。
  2. その結果を理事会に報告し審議の結果、アドバイザーを置くことが適切と認められた場合に限り、学会長が委嘱する。
  3. アドバイザーについては、部会総会までに候補者を選定し理事会では、アドバイザー候補者のプロフィール及び本人の意思を報告すること。
  4. アドバイザーの任期は委嘱から1年とし、連続での更新は1回までとする。
  5. 辞任または退任の際は、すみやかにアドバイザーの職務から離れなければならない。
  6. アドバイザーは部会総会等で議決権は有さず、あくまでの青年部会の活動について必要に応じて助言をおこなうのみである。

(部会総会)

第8条

部会総会は、部会員をもって構成される本部会の最高議決機関であり、本規約で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を審議する。原則として年1回、部会長が招集する。

(役員会)

第9条

  1. 役員会は幹事により構成され、本部会の事業の執行を決定し、その決定の責務を負う。原則として年1回、部会長が招集する。部会長は、必要と認めるときは臨時役員会を招集することができる。役員会の議長は部会長とする。
  2. 役員会の運営については、部会総会の議決により定める。

(会計)

第10条

本部会独自の年会費は徴収しない。本部会の経費は、学会からの交付金、寄付金及びその他企画に応じた参加費をもってこれに充てる。

第11条

  1. 会長は、各会計年度の事業計画書及び予算書並びに事業報告書及び決算書を作成し、部会総会の承認を受けなければならない。部会長は、部会総会で承認された日から30日以内にこれらに関する報告書を理事会に提出しなければならない。
  2. 会計年度は4月1日から翌年3月末日までとする。

付則

本規約は、2006年11月24日の理事会での議決により成立し、2006年11月25日から施行する。

本規約は、2009年12月2日の理事会メール審議により改定する。

本規約は、2012年11月16日の理事会の議決に基づき、2012年11月17日の総会の決定に沿って改正する。

本規約は、2017年6月6日の理事会メール審議により改定する。

本規約は、2020年11月11日の理事会メール審議により改定する。

本規約は、2023年12月1日の理事会の議決により改定する。