学会賞表彰規約 改正 新旧対照表 2023
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学会賞表彰規約 (資格)第2条1.学会賞学会賞は、野生生物の保護管理の進展に資する顕著な業績をあげた本会会員を顕彰することを目的とする。審査対象となる業績とは、本会が学術定期刊行物として発行する「野生生物と社会」(旧刊行物である野生生物保護、Biosphere Conservationを含む)に発表した論文、そのほかの関連学術誌に掲載された論文、書籍、野生生物の保護管理に資する実践的な活動とする。 |
学会賞表彰規約 (資格)第2条1.学会賞学会賞は、野生生物の保護管理の進展に資する顕著な業績をあげた本会会員を顕彰することを目的とする。審査対象となる業績とは、本会が学術定期刊行物として発行する「野生生物と社会」(旧刊行物である野生生物保護、Biosphere Conservationを含む)に発表した論文およびワイルドライフ・フォーラム誌の記事、学術大会におけるセッション開催、そのほかの関連学術誌に掲載された論文、書籍、野生生物の保護管理に資する実践的な活動や行政における顕著な活躍等とする。 |
2.若手奨励賞 若手奨励賞は、野生生物の保護管理の進展に資することが期待される若手の本会会員を顕彰することを目的とし、本会が学術定期刊行物として発行する「野生生物と社会」に2報以上の論文(論文のカテゴリは問わない)を筆頭著者として発表し、該当論文が受理された年度末において概ね40歳未満である会員、もしくは博士の学位取得後8年以内の会員から選考する。なお、審査対象の業績として、そのほかの関連学術誌に掲載された論文、書籍、野生生物の保護管理に資する取り組みも含めることができる。 |
2.若手奨励賞 若手奨励賞は、野生生物の保護管理の進展に資することが期待される若手の本会会員を顕彰することを目的とし、本会が学術定期刊行物として発行する「野生生物と社会」に2報以上の論文(論文のカテゴリは問わない)を筆頭著者として発表し、該当論文が受理された年度末において概ね40歳未満である会員、もしくは博士の学位取得後8年以内の会員から選考する。なお、審査対象の業績として、そのほかの関連学術誌に掲載された論文、書籍、野生生物の保護管理に資する取り組みも重視する。 |
付則・・・ 本規約は、2023年5月30日の理事会議決により、同日から改定する。 |
付則・・・ 本規約は、2024年9月26日の理事会メール審議により議決し、同日から改定する。 |